新制度への移行手続が未完了の方へのはがきの発送について

2017年4月1日から、改正FIT法が施行され、旧制度においてFIT認定を取得された事業者の方(ご家庭の屋根で太陽光発電を行っている方も含む)は、新制度への移行手続のため、再生可能エネルギー発電事業計画書(以下、事業計画書)の提出が必要となっています。

事業計画書の提出期限については、10kW未満の太陽光発電設備は2017年12月31日、10kW未満の太陽光発電設備以外の発電設備については、2017年9月30日としていたところ、期限を過ぎても提出が確認されない案件がありましたので、事業計画書の未提出者に対し、2018年2月から3月にかけて、改めて事業計画の提出についてはがきでご案内させていただきました。

「固定価格買取制度(FIT)に関する重要なお知らせ」と書かれたはがきをお受け取りになられた方におかれましては、内容をご確認いただき、早急に事業計画書を提出していただきますようお願いします。なお、本はがきと行き違いで再生可能エネルギー発電事業計画書を提出された方は、さらなる手続は不要ですので、ご容赦いただきますようお願いします。

■本件に関するお問合せ窓口
0570-057-333(受付時間:平日9:00から18:00)


同じカテゴリー(資源エネルギー庁よりお知らせ)の記事

写真一覧をみる