静岡県、太陽光発電の条例

静岡県は31日、一定規模以上の太陽光発電所を設置する事業者に環境影響評価(アセスメント)を義務付ける方針を固めました。無秩序な開発行為を抑止し、本県の豊かな自然や景観を守る狙いがあります。環境アセス条例の規則改正案を同日午前、県環境影響評価審査会(吉崎真司会長)に諮問しました。数カ月後に出される答申内容を踏まえ、規則の改正、施行の手続きに入ります。

現行の条例規則は、環境アセスの対象事業の中に火力、水力、風力の発電所建設を定めています。改正案は、これに新たな項目として「太陽光」を加えます。さらに、敷地面積50ヘクタール以上か森林伐採区域20ヘクタール以上の太陽光発電所設置事業は環境アセスを必須とします。敷地面積20ヘクタール以上50ヘクタール未満については、環境アセスの必要性を市町の意向などを踏まえて判断すると規定します。

現行では太陽光発電所の設置事業は「工業団地の造成」に区分され、環境アセスの対象は土地造成面積50ヘクタール以上と定められています。県によると、森林を伐採し、切り株を残した状態で太陽光パネルを敷設するなど土地造成を伴わない施工例が増加し、土砂流出や景観悪化が懸念される場合でも環境アセスの対象として捕捉できないケースも出てきています。

県は今後も「再生可能エネルギー推進の立場」は変わりないとした上で、条例の規則改正について「太陽光発電を一律に規制するものではない。地域の実情に応じ、きちんと環境に配慮してもらうのが狙い」としています。

出所:静岡新聞社


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