定期報告に関するお知らせ(注意喚起)

資源エネルギー庁より、定期報告に関するお知らせ (注意喚起)がありましたのでご案内いたします。

FIT制度の認定を受けた事業については、法令上の認定基準として、再生可能エネルギー発電事業者が発電設備の設置に要した費用報告 (設置費用報告)及び 認定発電設備の年間運転に要した費用報告 (運転費用報告)等を経済産業大臣に対して行うことを求められています。

定期報告を行う時期については、
設置費用報告:発電設備が運転開始した日から1ヶ月以内
運転費用報告:発電設備が運転開始した月の翌末までに毎年1回
増設費用報告:出力を増加させた場合、増加した出力で運転再開した日から1ヶ月以内

時期を超過しても定期報告を御提出いただいていない事業者の皆様におかれましては、大至急御提出をお願い申し上げます。
定期報告の提出は認定基準として義務付けられているため、2018年8月10日までに御提出いただけない場合には、経済産業大臣よる指導の対象となるほか、認定が取消しの対象となる可能性があります。

詳しくは下記のご案内をご確認ください。
定期報告に関するお知らせ(注意喚起)


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