50kw未満太陽光発電設備のFIT認定申請に係る審査状況及び今後の審査の厳格化について

資源エネルギー庁より50kw未満太陽光発電設備のFIT認定申請に係る審査状況及び今後の審査の厳格化についてのお知らせがありましたのでご案内いたします。

<現在の50kw未満太陽光発電設備の審査状況について>
審査体制の強化等の理由により、審査期間が2~4ヶ月程度に短縮されています。

<今後の50kw未満太陽光発電設備の審査の厳格化について>
2018年12月1日以降は、新規申請時の接続同意書類の添付が必須になります。
11月30日までの申請で接続同意書書類が添付されていない案件については、12月3日に不備連絡を行いますので、接続同意書類を添付して2019年1月11日までに再申請してください(設置者承諾済にすること)。2019年1月11日までに再申請がされない場合は、2018年度価格を適用するとこができません。

2019年1月11日までに接続同意書類が添付された場合であっても、下記のような不備の場合は、2019年1月11日までに接続同意書類が添付されなかったものとして取り扱い、申請を自動で取り下げることとなります。また、接続同意書類の添付を誤った場合に電話等でご連絡をいただいても、書類の差し替えはできません。

【接続同意書類の添付とみなされない不備】
・白紙や無関係な書類が添付されている場合
・接続同意書類や技術検討書類等の接続同意書類に該当しない書類が添付されている場合
・接続申込書類の一部のページが欠落している場合
・接続同意書類に記載されている、契約者(発電者、設置者)名、発電出力、設置場所がFIT認定の申請内容と異なる場合
・接続同意書類が無効とみなされる場合(工事負担金を期限までに支払っていないなど)

<新規申請の補正期限と期限超過時の申請自動取り下げについて>
申請内容に不備があった場合は、補正期限を設けて不備連絡をしておりますが、12月以降に不備連絡をする新規認定の申請について、補正期限を超過しても再申請がされない場合(設置者承諾済にならない場合)は、補正期限の超過と同時に申請を自動で取り下げます。自動取り下げになった申請については、2018年度価格を適用することはできません。
2018年度価格が適用される案件につきましては、2019年3月までに認定しなければならないため、3月以降に不備のご連絡をする際は、2018年度価格の適用のための最終補正期限をお伝えすることとなります。最終補正期限までに再申請された内容について、再度不備があった場合も申請を自動で取り下げますのでご注意ください。

詳しくは下記のお知らせをご確認ください。
50kw未満太陽光発電設備のFIT認定申請に係る審査状況及び今後の審査の厳格化について(お知らせ)


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