太陽光発電・風力発電の 2020 年度新規・変更認定に関する経過措置についてのお知らせ


審査の過程で補正が必要な案件が数多く生じています。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴い、補正に時間を要する案件が増えており
以下の要件のいずれも満たす申請については、認定が 2021 年4月以降になった場合でも、2020 年度の調達価格の適用を認める経過措置を設けることといたします。

【要件】
○2021 年度の認定となった場合に適用される調達価格に変更が生じる太陽光・風力の新
規認定・変更認定申請であること、
○2020 年 12 月 18 日(10kW 未満の太陽光については、2021 年1月8日)までに申請し、
法または条例に基づく環境アセスメントの対象の場合、2021 年2月5日までに方法書
に関する手続を開始したことを証する書類を提出していること

【留意点】
なお、緊急事態宣言による影響と関係なく、単に申請時の熟度が低い案件について、いたず
らに認定期限を延ばすことは適当でないため、2021 年1月7日に発出された緊急事態宣言
の期間分だけ認定期限を延長し、延長後の期限までに認定基準を満たした案件に限り、2020
年度の調達価格を適用することといたします。そのため、補正依頼に対しては、早期に対応
いただくようお願いいたします。


資源エネルギー庁HP 2021.03.01より



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