定期報告依頼メールについて【重要なお知らせ】

FIT認定を受けた産業用太陽光発電所の保有者は、以下の3項目を定められた期間内に報告する義務があります。

☆設置費用
☆増設費用
☆運転費用


この度、資源エネルギー庁から 7/14、7/21に定期報告依頼メール(設置費用報告・運転費用報告)が発信されました。
受信された方は、メール内容に従い速やかに報告手続きをするようお願い申し上げます。

・2022年度の調達価格算定委員会で議論された営農型太陽光の農転許可未取得問題
に対する対応として、2023年度から特定営農型太陽光の新規認定においては
新たに、農業委員会経由で都道府県知事等に受付されたことが確認できる農地一時
転用許可申請書の写しの提出が必要になりました。
上記書類が添付されていない、または受付されたことが確認できない場合は申請不備
となりますのでご注意ください。
参考) 調達価格算定委員会「令和5年度以降の調達価格等に関する意見」(101~103ページ)
https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/20230208_1.pdf

・事業者から委任を受けた代行事業者が申請する場合は、事業者からの委任状、事業者の
印鑑証明書(申請日より3ヶ月前までの間に発行されたものに限る。)が必要になります。
尚、事業者=登録者の場合は委任状が不要ですが、事業者の印鑑証明書が必要です(※)。
※印鑑証明書は事業者の意思確認書類として求めています。

・2022年度の申請締切後~2023年3月31日までの間に旧様式で申請された新規および
変更認定申請については2023年度の新様式(※)で再申請して頂いております。
※2023年度より、課税事業者の該否判定・インボイス発行事業者の登録番号・
 設置場所の緯度経度修正などが新規追加

・事業譲渡(生前贈与も含む)による事業者名変更、競売物件による事業者変更の場合、
2023年度(4/1以降の初回申請)より、「事業実施体制図」、「関係法令手続状況報告書」
が10kW未満を含む全ての申請で必要になります(※)
※地上設置に加えて、10kW未満、10kW以上の屋根設置にも適用

JPAC代行申請センター[JP-AC]HPより





写真一覧をみる