新規/変更認定申請等に係る経過措置について

資源エネルギー庁より下記の通りお知らせがありましたのでご案内いたします。

2017年度の申請期限までに申請を行ったにもかかわらず、申請件数増加のため審査に時間を要し、認定が2018年度にずれ込む案件について、以下の要件をいずれも満たす場合は、当該申請に係る認定が2018年4月以降になったとしても、これを2017年度の認定とみなして2017年度の調達価格を適用します。

① 2018年1月12日までに新規/変更認定申請を行ったこと
② 2018年2月16日までに電力会社との接続同意書類を提出したこと

■本件に関するお問合せ窓口
<全発電区分について>
0570-057-333(受付時間:平日9:00から18:00)
<50kW未満太陽光について>
0570-03-8210(受付時間:平日の9:20から17:20)
電話がつながらない場合は、時間をおいてからおかけ直しください。


同じカテゴリー(資源エネルギー庁よりお知らせ)の記事

写真一覧をみる